これだけは知っておきたい自転車交通ルール

  • 自転車は軽車両なので基本、車道を走らなければならない。
  • 歩道を走るとき自転車は車道に近い側を通行しないといけない。
  • などなど。

私たちが日頃乗ってる自転車。

しかし自転車運転には規則がありこれを破ると罰せられる恐れがある。

その中には日頃やってしまいがちなこともあります。

原則、車道の左側を走る

自転車は原則、車道を走らなければならない。

もし右側通行をすれば

まず危険だから絶対にやめましょう。

それに「通行区分違反」にとわれ「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられます。

歩道を通行できる場合。

  • 13歳未満の子供または70歳以上の高齢者
  • 道路標識等で指定された場所
  • 車道または交通の状態から見て通行できない場合
  • 運転者が一定程度の身体の障害がある場合

歩道の通行の仕方

車道側、を通行します。

自転車横断帯がある交差点は自転車横断帯を通らなければならない。

自転車横断帯がある場合は自転車は自転車横断帯を進行しなければいけません。

もしない場合は横断歩道でも構いません。

どけどけの「チリンチリン」は違反です。

危険を防止するためのやむを得ない時以外、警音器をならしてはいけません。

道路交通法第54条2項

車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

安全ルール

  • 飲酒運転禁止
  • 2人乗り
  • 並進の禁止禁止
  • 夜間のライト点灯
  • 信号を守る
  • 交差点で一旦停止、安全確認
  • 子供がヘルメット着用

守らなければ懲役や罰金刑が科せられるものがあります。

最後に

自転車は軽車両です。

歩行してる感覚で進行するのは危険です。

しっかり通行区分を把握し守りましょう。

歩行者の進路を妨害してはいけません。

これを怠ると赤切符を切られたり刑事罰になる可能性があります。

車から見れば交通弱者ではありますが

歩行者から見れば交通強者です。

実際歩行者に怪我を負わせ多額の賠償金を支払っているケースもあります。

保険には加入しましょう。

歩道は原則、歩行者の為にあちます。

ルールをまもって安全で住み良い町を育てましょう。

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